ナイフ及びツールをお買い上げのお客様へ


ナイフ、ツール等を所持携行している時、まれに警察官の職務質問により銃刀法、軽犯罪法により違反を指摘されることがありますので、下記をお読みの上、やむを得ず所持携行する際にはご注意ください。



銃刀法・軽犯罪法とナイフ

近年、ナイフがアウトドアの道具として幅広い用途で使われております。ナイフは優れた道具であり、文化であり、芸術の対象物としても広く受け入れられています。
しかし他方では武器、凶器としての側面を持ち社会にとって危険な存在でもあります。

ナイフは銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)・軽犯罪法等で規制されています。
警察官は職務質問で刃物を発見したとき、まずは銃刀法に照らし合わせて違法かどうか判断します。銃刀法に触れないときは、軽犯罪法に照らし合わせます。
したがって、両方の法律に触れないようにする注意が必要になります。

ナイフのご購入を検討されている方、既にナイフを所持されている方、愛好家の方の皆様には、法を遵守して高い水準で自己管理を行い、「健全な趣味」としてのナイフを広く理解していただく必要があります。
つきましては、下記の銃刀法や軽犯罪法の定義について十分ご承知いただきたく、お願い申し上げます。

※株式会社エイアンドエフでは、銃刀法・軽犯罪法とナイフに関して、警視庁の相談窓口にてご相談されることをお勧めしています。

 ★警視庁総合相談センター
  ホームページ:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/madoguchi/sogo.html
  電話:#9110又は03-3501-0110
  連絡先等は予告なく変更される場合がございますので、予めご了承くださいませ。



銃刀法や軽犯罪法の定義について
カスタムナイフ等の携帯(持ち運び)について
持ち運ぶのに正当な理由とは・持ち運ぶ時の注意点
「刀剣類」とは
所持と携帯の違いについて
その他


■カスタムナイフ等の携帯(持ち運び)について
刃物は利用目的は多様であり、日常生活・社会生活上欠くことのできない物もありますが、全て自由に携帯(持ち運び)できることになると、凶器として使用される可能性が大きくなります。凶悪犯罪等の治安上重大な結果を招くことにもなりかねません。犯罪以外の事故による危害も起こりえます。このような刃物の携帯に関し、公共の安全を確保するため、以下の規制があります。

銃刀法
「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならない。」
違反は2年以下の懲役、又は30万円以下の罰金に処されます。
*折りたたみナイフについては刃渡り8センチ

軽犯罪法
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
違反は拘留または科料に処されます。
*刃物の寸法は示されていませんので、たとえ小さなものでも軽犯罪法上ではその対象となります。

「刃物」とは人を殺傷する能力のある片刃または両刃の硬質性の用具を言います。日常生活でその用途が認められているものであっても刃長サイズにかかわらず、理由のない持ち運びは全てが規制対象になり得ます。
正当な理由があれば「携帯」してもよいのですが、その場合でも使用しないときは厳重な梱包が必要です。


■持ち運ぶのに正当な理由とは・持ち運ぶ時の注意点
「通常人の常識で理解できる正しい理由」という意味です。

 正当な理由とされる場合の例
 ・買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためにメーカーや販売店に持っていく
 ・釣やキャンプで使うための往路、復路など
 ・ナイフメーカーがナイフを売るためにディラーにナイフを運ぶ
 ・板前さんが店に自分の包丁を持っていく途中
    ただし、携帯する場合は現場に着くまでは厳重な梱包が必要です。
    充分な注意を払って厳重に梱包してはじめて持ち運びが可能になります。

 正当な理由とされない例
 ・護身のため、と言って持ち歩く
 ・ミニチュアナイフをファッション感覚で身につけて歩く
 ・ナイフショーに客である自分がコレクションナイフを持っていく
 ・ナイフ愛好家たちがナイフを持ち寄りナイフを見せ合うために集まる

法律で明らかに規制されているラインを踏まえ、法律に抵触するのを防ぐため、更に明確にします。
ナイフやカッターナイフ、剃刀、多徳ナイフはもちろん、缶きり、千枚通し、バット等、使い方次第で凶器になり得る物はたとえ小さな物でも理由無く携帯し、出歩くことは違法であるとします。

たとえば、極小さなミニチュアナイフでもそれが人を傷つける事が可能な形状で有れば、ネックレスとして、キーホルダーとして、携帯ストラップとして等のようにファッション・アクセサリーだと言って目的なく持ち歩くことも違法であるとします。また、たとえ正当な理由が有っても充分な梱包をせず、ナイフケースのままポケットに入れたりバッグに入れて持ち歩く事も違法であるとします。車に無造作に積んで走っていても違法であるとします。

ナイフを持ち運ぶ場合は出来るだけ細心の注意を払って厳重に梱包する、できるのならば持ち運ばず、宅配便などを利用して送る等のいっそうの用心をお願いします。


■「刀剣類」とは
銃刀法により「刀剣類」は許可無く所持(所有)も携帯もできません。許可無く所持する者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(第31条の16第1項第一号)。銃刀法で定めている「刀剣類」とは以下の物です。
以下に該当しないカスタムナイフ・カッターナイフ・包丁などを自宅などで使用するために持つことに規制は有りません。ただし、それを持ち運ぶとなると、その理由により軽犯罪法が適用になります。

  ア.刃渡り15cm以上の「刀」
  イ.刃渡り5.5cm以上の「剣」
  ウ.刃渡り15cm以上の「やり」
  エ.刃渡り15cm以上の「なぎなた」
  オ.「あいくち」 (短いものでも規制の対象になります。)
  カ.45度以上に自動的に開刃する装置を有する「飛び出しナイフ」(例外規定あり)

★「刀剣類」であるための要件
   ア.人畜を殺傷する能力があること。
   イ.形式(形態)が刀剣類であること。
   ウ.鋼質性であること。(ステンレススチールなどの合金鋼も含みます。)
★銃刀法には明示されていませんが、「刀子」、「小柄」等も刀剣類に含まれると考えます。
★ストック&リムーバルにより作られた刀、刀子、あいくち等を模した形状の刃物を見かける事がありますがそれらは実用ナイフとはいえません。これらのものは日本古来の伝統的な技術と製法・デザイン保存のために文化庁認定の刀鍛冶が製作することに意義があります。
「刀剣類」は実用品としてではなく伝統的な美術品としての製作のみが許されているのです。


■「所持」と「携帯」の違いについて
「所持」とは「そのものを自己の支配し得うべき状態に置くことを言う。」とされています。
「所持」の態様としては「保管」「携帯」「運搬」などがあります。単に「所有」するだけでなく、他人のナイフを預かったり、修理のために委託されたナイフを保管する場合も該当します。またナイフを購入し、あとで所持していることを忘れてしまった場合でも所持となります。

「携帯」とは屋内、屋外を問わず、所持者自身が手に持つかまたは身体に帯びるか、これに近い状態で現に携えていると認められるような場合をいいます。
ただし日常生活を営む自宅ないし居室内での携帯は含みません。
運転中の自動車の中にナイフがあれば携帯です。


■その他
模造刀剣類
銃刀法22条の4に「何人も業務その他の正当な理由による場合を除いては模造刀剣類を携帯してはならない」とあります。模造刀剣類とは、金属製であって刀剣類に著しく類似する形態を有するものとなっています。「著しく類似する形態を有するもの」とは、通常人の注意力をもってしては、本物の刀剣類と区別することができない程度に外観上の類似性があることを言います。一見して小児玩具とわかるものなどは該当しません。

「刃渡り」と「刃体の長さ」
刃渡り」とは刀剣類の刃長および穂長の総称で「刃長とは、刀、剣、なぎなた、あいくちおよび飛び出しナイフについての概念で、棟区(刀身の峰部のくぼみにかかる箇所)から切っ先までを直線に測った長さをいい、穂長とは槍についての概念で、そのけら首(塩首)から穂先までを直線に測った長さをいう」とされます。

「刃体の長さ」は刃物に使われ、その測り方が銃刀法施行規則で定められています。
「刃物の切先(刃体の先端)と柄部における切先にもっとも近い点とを結ぶ直線の長さを測ることとする」とされています。
「スケルトンナイフ」や「共柄切出し」の測り方は注意が必要です。
「刃体と柄部の区別が明らかでない切出し、日本かみそり、握りはさみなどの刃物は、刃物の両端を結ぶ直線の長さを測り、その長さから8センチを差し引く」とされています。


参考サイト:http://www.jkg.jp/law.html